第2条 (目的)
ホームページは、本校教育活動について広く一般に公開することにより、活動内容の理解を得るとともに、開かれた学校、信頼される学校づくりの一助とするために作成・掲載する。
第3条 (ホームページの内容)
(1)ホームページの内容について、次にあげる項目を掲載する。
①学校紹介(校長あいさつ、沿革、教育目標、交通アクセス等)
②行事の紹介(年間行事予定表、行事の様子等)
③学習の様子(教育課程、授業の様子、生徒の作品等)
④お知らせ(臨時休校通知、各校務分掌部からのお知らせ等)
⑤その他、管理責任者の承認を得たもの
(2) ホームページの内容について、次にあげる項目は掲載を禁止する。
①プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
②公序良俗に反するもの
③営利を目的としたもの
④第三者を誹謗・中傷し、差別につながるようなもの
⑤その他、管理責任者が掲載に不適当と判断したもの
第4条(ホームページの更新)
内容の更新は学期1回を原則とし、校内陸上等の学校行事が開催されたときは臨時に更新する。
第5条(ホームページ作成における留意事項)
ホームページは、以下の項目に留意し作成しなければならない。
①個人情報の保護と取り扱いについては、本規程の第6条を遵守すること。
②著作権の保護について十分な認識し、違反しないようにすること。
③生徒の活動紹介は、保護者や生徒が楽しめるものになるようにすること。
④不特定多数の人に対して公開されるという認識に立って作成すること。
第6条 (個人情報の保護と取り扱いについて)
⑴基本的な考え方
個人情報(特定の個人が識別されうるもの)を発信する場合には、本人及び保護者の同意に基づいて発信する。個人情報の発信は、本校教育目標及び本規程第2条の達成に必要不可欠であると管理責任者が認める場合に限るものととし、個人の権利や利益の侵害の防止を図る。
⑵範囲と扱い方
①姓名、性別、学年、学級、部活名等
生徒の活動紹介や生徒の著作物(作品等)に付する場合など、本校教育目標及び本規程の第2条の達成に必要と認められる場合には扱うことができる。
②顔写真等
生徒及び関係者の顔写真等は、個人が特定できないように最大限配慮する。ただし、本規程第2条の達成に必要と認められる場合(生徒の活動を紹介する等)には扱うことができる。
③本籍、住所、電話番号、生年月日、学業成績に関わること
生徒及び関係者の住所、電話番号、生年月日、学業成績等に関わることは発信してはならない。
第7条(著作権・知的所有権等の保護について)
原稿の作成にあたっては、原則として自作の画像やデータを用いることとし、無断で他の著作権・知的所有権等を侵害してはならない。また、生徒の著作物の掲載にあたっては生徒及び保護者の同意を得ることとする。
第8条(本人及び保護者への情報発信の周知について)
発信した情報の内容については、紙媒体に印刷ファイルし、本人及び保護者が自由に閲覧できるようにする。
第9条(責任)
①学校長を管理責任者とし、ホームページの掲載情報について、学校長がすべての責任を負う。
②学校長は、ホームページの円滑な運営を図るために、管理担当者(ホームページ担当)を置く。
第10条(著作権について)
ホームページの著作権は、すべて糸満市立潮平中学校にある。
第11条(本規程の改正について)
本規程の見直しの必要が生じた場合には、職員会議での検討を経て改正する。
(附則)
平成16年10月制定、平成16年11月1日より適用する。